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2017/04/01 12:00:00 |
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使用済自動車の引取報告をしてから120日以内に車台またはエアバッグ類の引渡報告を行わなかった場合、「確認通知」が発生します。
更に10日を過ぎても引渡報告が行われなかった場合は、自治体に遅延報告が送付されます。
引渡報告未実施の確認通知が発生したら、すみやかに車台の状況を確認し、引渡報告を行ってください。
解体自動車の引渡報告をしてから、5日以内に引渡先が引取報告を行わなかった場合、「確認通知」が発生します。(エアバッグ類の場合は15日以内)
更に3日を過ぎても引渡先が引取報告を行わなかった場合は、自治体に遅延報告が送付されます。
引渡先の引取報告未実施の確認通知が発生したら、すみやかに引渡先や運搬業者などに車台の状況を確認し、しかるべき対応を取ってください。
それでは操作を開始します。[OK]ボタンをクリックしてください。