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2020/02/01 12:00:00 |
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引き取った車台にエアバッグ類の装備がある場合はその処理を行い、再資源化基準に従って車台を解体したら、車台を破砕業者・解体業者・廃車ガラ輸出業者等の解体自動車全部利用者のいずれかに引き渡す必要があります。
車台を引き渡した廃車ガラ輸出業者から、“自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された車台であること”を証明する書面を求められた場合、解体工程のメニュー画面の「3.3自社取扱車台の閲覧」から、対象車両を検索し、印刷して渡すことができます。
車台をハーフカットして、前部分を廃車ガラ輸出業者、後ろ部分を破砕業者に引き渡すケースでは、廃車ガラ輸出業者が税関で手続きを行う前に、後ろ部分を破砕業者に引き渡してから引渡報告を行う必要があります。
このケースでは破砕業者への引渡報告後に電子マニフェストシステムの画面印刷を行わないと、一部の項目が空欄となり、適正に解体処理された車台であることを証明する書面とみなされません。
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