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2020/02/01 12:00:00 |
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引き取った車台にエアバッグ類の装備がある場合はその処理を行い、再資源化基準に従って車台を解体したら、車台を破砕業者・解体業者・廃車ガラ輸出業者等の解体自動車全部利用者のいずれかに引き渡す必要があります。廃車ガラ輸出業者に車台と引渡証明書を引き渡したら、すみやかに非認定全部利用者への引渡報告を行ってください。
1台分で2つの移動報告を行なうことはできません。再資源化基準に従って車台を解体後にカットして輸出する場合、シュレッダーダストを多く含む方を引き渡した先へ引渡報告を行います。乗用車の場合は車台後部、トラックの場合はキャビン(キャブ)、バスの場合はアッパーボディを含む解体自動車を引渡しの対象として、移動報告を行ってください。
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