解説フロン類回収業者の役割
使用済自動車の引取りと引取報告の実施
- 使用済自動車の引取りを求められた場合は、ごみの混入等の例外を除き、引き取る必要があります。
- 使用済自動車を引き取ったら、すみやかに電子マニフェストシステムで引取報告を行う必要があります。
基準に従ったフロン類の回収
- フロン類の回収は、必ず回収基準(フロン排出抑制法)に従って行ってください。
- フロン類を回収したら、自動車メーカー等に引渡しをするものか再利用をするものかを選択し、電子マニフェストシステムに入力する必要があります。
フロン類の引渡しと引渡報告の実施
- 回収したフロン類は、再利用する場合を除き、自動車メーカー等の指定する指定引取場所へ引き渡す必要があります。
- フロン類を自動車メーカー等に引き渡したら、すみやかに電子マニフェストシステムで引渡報告を行う必要があります。
使用済自動車の引渡しと引渡報告の実施
- 引き取った使用済自動車は、フロン類を回収した後、解体業者へ引き渡す必要があります。
- 使用済自動車を引き渡したら、すみやかに電子マニフェストシステムで引渡報告を行う必要があります。
フロン類年次報告の実施
- 毎年度終了後1ヶ月以内(4月末まで)に、フロン類の前年度の引渡量、再利用量、保管量を電子マニフェストシステムで報告を行う必要があります。