解説解体業者の役割
使用済自動車の引取りと引取報告
- 使用済自動車の引取りを求められた場合は、ごみの混入等の例外を除き、引き取る必要があります。
- 使用済自動車を引き取ったら、すみやかに電子マニフェストシステムで引取報告を行う必要があります。
基準に従った使用済自動車の解体の実施
- 使用済自動車の解体を行う時は、再資源化基準に従って、バッテリー、タイヤ、廃油・廃液、(バス等の)室内照明用の蛍光管の回収等を行う必要があります。
すべての未作動エアバッグ類の取外回収・車上作動処理
- すべての未作動エアバッグ類について、取外回収あるいは車上作動処理を行う必要があります。
エアバッグ類の引渡しと引渡報告の実施
- エアバッグ類の取外回収をした場合は、自動車メーカー等が定める基準に従い、指定引取場所へ引き渡す必要があります。
- エアバッグ類を引き渡したら、または車上作動処理を行ったら、すみやかに電子マニフェストシステムで引渡報告を行う必要があります。
解体自動車の引渡しと引渡報告の実施
- 使用済自動車を解体した後、シュレッダー業者またはプレス・せん断処理業者等へ引き渡す必要があります。
- 解体自動車を引き渡したら、すみやかに電子マニフェストシステムで引渡報告を行う必要があります。